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古川社会保険事務所

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古川社会保険事務所
 大崎市古川駅南2丁目4−2
電話番号:0229-23-1200


地図の右上隅の[A]をクリックすると地図が拡大されます。

38/33/53.699,140/58/19.044
厚生労働省,社会保険事務所


【豆知識】
生命保険料控除
生命保険料控除とは、生命保険や個人年金の保険料を支払った場合に受けることができる所得控除。控除額は、支払い保険料が2万5000円以下の場合には「支払額全額」、支払い保険料が2万5000円超5万円以下の場合には「支払い額÷2+1万2500円」、5万円超10万円以下の場合には「支払い額÷4+2万5000円」、10万円超の場合には5万円一律となる。この控除額を、生命保険と個人年金でそれぞれ別に計算して合計したものが控除額となる。最高額は合計で10万円。生命保険料控除を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がある

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